「これって差別なんやろか」「自分が気にしすぎなだけかもしれない」「どこに相談すればいいか分からない」。そんなときは、自分だけで判定し続けず、人権相談の窓口へ状況を出せます。
人権相談は、法律違反だと証明できた人だけが使うものではありません。不当な扱いを受けている気がする、生活や仕事に影響が出ているという段階から相談できます。
どんなことを人権相談へ持っていける?
差別的な言動、いじめ、嫌がらせ、外見や属性を理由にした扱い、学校や地域での排除など、発生場所や相手はさまざまです。
最初から「人権侵害です」と言い切る必要はありません。何が起きていて、何に困っているのかをそのまま伝えます。
相手の意図まで証明しなくていい
「わざと差別した証拠がない」と考えて相談を止める必要はありません。日時、場所、言われたことやされたこと、自分への影響を整理して相談します。
相談前に、起きたことを短く整理する
長い説明を作る必要はありません。いつ、どこで、誰から、どんな言動や扱いがあったかを時系列で並べます。
メール、チャット、写真、学校や会社からの文書など、関係しそうな記録があれば残しておきます。何が必要か分からなければ、相談時に確認しても構いません。
電話とインターネット、話しやすい方を使える
電話で話したいなら「みんなの人権110番」、文章で相談したいなら法務省のインターネット人権相談があります。どちらも公的な人権相談の入口です。
人権相談で状況を整理した結果、別の専門窓口の方が合うと分かることもあります。最初から完璧な相談先を選ぶ必要はありません。
人権相談でできることと、できないことがある
人権相談では、相談内容を聞いてもらい、必要に応じて対応や他の窓口を案内してもらえます。ただし、相談しただけで裁判や相手との代理交渉まで自動的に進むわけではありません。
相手への請求、交渉、法的手続きまで必要になった場合は、法律相談など別の支援を使います。
公的相談だけで解決しなくても、そこで終わりではない
公的な人権相談は、状況を外へ出して整理する入口として使いやすい一方、個別の代理交渉や損害賠償請求などは別の専門家が必要になることがあります。
「まず公的窓口で整理する」「必要なら民間の弁護士へ相談する」というように、役割を分けて使えます。
暴力や差し迫った危険があるなら、安全確保を先にする
今まさに危険がある、暴力を受けている、帰る場所がないといった状況なら、人権相談だけで止めず、警察、DV支援、救急など安全を確保するための窓口を優先します。
まず使える人権相談
電話とインターネットの2つの公的窓口があります。話しやすい方法から一つ選べば十分です。
具体的に使えるもの
この方法を実際に使うときの候補です。順位ではなく、条件が合うかで見ます。
差別・人権侵害を相談する
差別や人権侵害かもしれないと感じたときに、公的な窓口へ相談できます。
「相談するほどではない」と決める前に、一度外へ出していい
不当な扱いを受け続けていると、それが普通なのか、自分が我慢すべきなのか分からなくなることがあります。まず第三者に話してみるだけでも、次に何をすればいいかが見えやすくなります。